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ポジティブリスト制
平成18年5月29日から残留農薬や残留動物医薬品の制度が変わりました
残留農薬基準を超えるような農薬が残留している農産物は、食品衛生法により流通の禁止の措置が取られます。
全世界で食用農産物に使用されている農薬、動物医薬品、飼料添加物は、約700種類ありますが、平成18年5月28日までの制度では、約250農薬しか基準がなく、それ以外のものが残留していても規制されませんでした。(ただし、国内での農薬使用は、農薬取締法で規制されていましたので問題はありませんでした。)今回の改正では、全ての農薬等に基準を設けて、残留農薬基準を超えるような農薬が残留している場合は、流通の禁止の措置が取られます。
基準とされるものは、1 現行の残留基準2 国際基準であるコーデックス基準3 農薬取締法に基づく農薬登録保留基準4 アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドの基準の順位で設定されます。なお、1
〜4 にない場合は、一律基準として0.01ppmが適用されます。2 〜4 は暫定基準とされ、見直しが行われる場合がありますので十分注意しましょう。
ドリフトに注意しましょう
隣の作物への飛散(ドリフト)した場合、その作物が残留農薬基準を越えてしまう場合があります。農薬散布は今まで以上に注意する必要があります。
- 風が強い時の散布は行わない。(目安は3m/秒以下)
- 散布圧力をあげすぎない。
- 目的にあわせた散布ノズルを使う。(ドリフト低減型ノズルの使用)
- 近隣作物の生産者と十分連絡を取り合って散布する。など
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